おはようございます。
松原眼科クリニックです。

昨日からの急な冷え込みで体に不調が出ている方が多いのではないでしょうか💦
暖冬かと思っていたら急に10年に一度の寒波到来だそうです。
カイロや湯たんぽ、電気毛布やホットカーペットなどを使う機会も増えると思いますが、40〜50度の心地よい温度でも長時間皮膚に触れると低温やけどを起こす危険がありますのでご注意くださいね⚠️
長時間肌に触れ続けないように工夫してお使いください。

さて本日は、先日お伝えしたICL手術も対象となる医療費控除制度についてまとめました。

*簡単まとめておりますのでご参考程度にご覧ください。

《医療費控除とは》

医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。
(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5% )
を超えた場合医療費控除の対象となる方は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。

《医療費控除の適用条件》

①納税者本人もしくは納税者と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費であること
②その年の1月1日から12月31日の間に支払われた医療費であること
(未払いの医療費は実際に支払った年の控除対象)
③その年にかかった医療費が10万円を超える金額であること
(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)

《医療費控除の計算式》

①支払った医療費の合計額
②保険金などで補填された金額
③10万円 (所得200万以下の場合は所得×5%)
①から②と③を引いた金額が医療費控除額
※医療費控除額は上限200万円

《還付金の計算式》

ご自身の所得税率(次ページ参照)を医療費控除額にかけた金額が還付金として戻ります。
医療費控除額×所得税率
年収300万円(所得税率10%)の方の医療費控除額が70万円だった場合70万円の10%で7万円の還付金となります。

ややこしいですがとてもありがたい制度ですよね!
控除対象となる方は是非ご利用ください。

今日のまとめが手術を検討されている方のご参考になれば幸いです😊